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所有者不明の車、どうしたら?

  • 2025.05.15
  • Q&A
  • 駐車場・駐輪場

名無しさん

経営している駐車場に、所有者不明の車が放置されています。
警察署に相談に行きましたが民事不介入で、なにも助けてもらえませんでした。対処法を知りたいです。

長崎県/70代

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後藤 謙治

後藤 謙治さん

駐車場の放置車両の問題は、賃貸経営では避けて通れないトラブルですね。私も、過去に何度もご相談を受け、色々な車両を撤去してきました。

所有者不明の車両が私有地に放置されている場合、複雑で面倒な手続が必要な場合もありますが、最終的には必ず撤去することができます。

手間と時間がかかるケースも多いため、敷地外へ勝手に移動させたり、業者さんに依頼して処分してしまう大家さんが稀にいらっしゃいますが、絶対に止めてください。法律上、自力救済は禁止されていますし、最悪の場合、器物損壊罪や窃盗罪等の罪に問われる可能性があります。


1. 警察への通報

警察は「事件性がない限り民事不介入」と言われてしまうことが多いですが、犯罪利用の可能性があったり、不法投棄の疑いがある場合、車両情報の照会をしてくれる場合があります。
所有者特定のための手がかりは多いに越したことはありませんから、まずは警察に調べてもらい、情報収集をすることが有益です。

2. 運輸局等への照会

警察から得た情報だけでは所有者が特定できない場合、車のナンバーなどの情報から、登録情報を照会することが考えられます。普通車と軽自動車で照会先が変わるなど、やや手続が複雑ですので、注意が必要です。

また、照会にあたって、放置状況や期間の把握が問題となることもありますので、放置車両に気付いたら、まずは写真撮影して現場の記録を残しておくことが望ましいです。

3. 所有者が判明したら

所有者が判明した場合、車両や駐車場敷地内に、撤去勧告の掲示を行いつつ、車両所有者宛てに内容証明郵便を送り、撤去を求めます。「〇日以内に撤去されない場合は法的措置をとる」と記載することも多いです。

それでも撤去されない場合は、民事訴訟を提起し、強制執行手続を行うことになります。

4. 自力救済は絶対NG!早めに専門家へご相談を

放置車両の問題で、1番やってはいけないことは、勝手にレッカー移動させたり、解体業者などに依頼して処分してしまうことです。これは自力救済といって、法律で禁止された行為です。「元々、車を放置していった方が悪いじゃないか…」とお感じになるのは尤もな話ではあるのですが、だからといって違法行為をしてよいということにはなりません。

放置車両は、複雑で面倒な手続が必要なケースも多いですが、正しい手順を踏めば、適法な方法で必ず撤去をすることができます。

放置車両を発見したら、早い段階で経験のある弁護士にご相談いただくことが必要だと思います。

回答者

後藤 謙治さんプロフィール

数万件規模の物件を管理する賃貸管理会社を顧問先として複数有する事務所にて執務。退去・隣地・承継問題など大家さんに関わる様々な法律問題に対応した実績がある。
中小企業から上場企業まで、多数の企業事案を経験しており、クレーム対応にも豊富な実績がある。
相続や離婚・交通事故など一般民事にも幅広く対応可能。
弁護士向けの研修や市民向けセミナー、経営者向けの勉強会などの講師実績あり。
お問合せは下記より。

※回答内容は、すべてのケースに該当するものではありません。
より詳細な回答を求められる場合は、個別で専門家に相談することをお勧めいたします。

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