相続が発生すると、たくさんの手続きが必要になります。
しかも、手続きの中には、期限が決まっているものも多く、期限内に手続きを行わないと損をする場合もあります。
例えば、
- 相続放棄は3ヶ月以内。期限を過ぎると、借金も引き継がなければいけなくなる。
- 相続税の申告は10ヶ月以内 。期限を過ぎると、延滞税がかかってしまう。
今回の記事では、相続手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
期限の短いものから、一つずつ確実に手続きしていきましょう。
相続手続きに役立つノウハウもお伝えします。
- 具体的な必要書類リスト
- 書類を効率良く集めるコツ
- 時間がないからプロに任せたい場合に誰に頼めばいいのか
ぜひ最後まで読んでお役に立ててくださいね。
1. 相続手続きの流れと期限
まず、相続手続きの流れと期限、手続きが必要な人についてまとめました。上から順に手続きしていきましょう。
項目 | 期限 | 手続きが必要な人 |
---|---|---|
死亡届 | 7日以内 | 全員 |
世帯主の変更届 | 14日以内 | 亡くなった人が世帯主 |
年金受給停止 | 14日以内 | 亡くなった人が年金受給者 |
介護保険の資格喪失届 | 14日以内 | 亡くなった人が介護保険資格対象者 |
遺言書・相続人・相続財産を確認する | この結果を踏まえて、相続放棄・限定承認するかどうか決めるので、できれば3ヶ月以内 | 全員 |
相続放棄、限定承認 | 3ヶ月以内 | 財産の一部または全部を引き継ぎたくない場合 |
準確定申告 | 4ヶ月以内 | 亡くなった人が自営業など、確定申告を行う義務がある場合 |
遺産分割協議書の作成 | 期限なし(なるべく早めに) | 遺言書がない場合。かつ、相続放棄、限定承認をしなかった場合 |
預貯金等の相続手続き | 期限なし(なるべく早めに) | 亡くなった人が預貯金を持っていた場合 |
不動産の相続登記 | 期限なし(なるべく早めに) | 亡くなった人が不動産を所有していた場合 |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 相続財産が基礎控除を超える場合 |
ここからは、各手続きの詳細を説明していきます。
1-1. 7日以内の手続き
死亡届
死亡届は、亡くなってから7日以内に提出しなければなりません。1枚の用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書になっています。
死亡診断書は、死亡を確認した医師が作成してくれます。死亡診断書は、この後の様々な手続きでも必要になるので、提出前にコピーしておきましょう。
「死亡届・死亡診断書」「火葬許可申請書」を市町村役場に提出すると、「火葬許可証」が発行されます。
なお、葬儀社がこれらの手続きを代行してくれる場合も多いので心配いりません。
提出先 | 亡くなった土地、本籍地、届出人の所在地の市区町村役場など |
届出人 | 親族・同居人・家主・地主など |
1-2. 14日以内の手続き
世帯主の変更届
亡くなった人が世帯主だった場合には、世帯主の変更が必要です。
手続きする場所 | 住民登録していた市区町村役場 |
必要書類 | 届出人の身分証明書など |
年金受給停止
亡くなった人が年金受給者の場合は、受給停止の手続きが必要です。
- 国民年金の場合は、死亡後14日以内
- 厚生年金の場合は、死亡後10日以内
未支給年金の請求や、もらいすぎた年金を返還する手続きなども行います。
手続きする場所 | 年金事務所 |
必要書類 | 年金証書、死亡診断書または埋葬許可書のコピーなど |
介護保険の資格喪失届
亡くなった人が65才以上の場合には、介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。
要介護認定を受けていた場合には、介護被保険者証も返還します。
手続きする場所 | 市区町村役場 |
必要書類 | 介護保険の資格喪失届、介護被保険者証など |
1-3. 3ヶ月以内にすること
相続財産を全て受け継ぐかどうか決めるために、まず、これらの3項目をしっかり把握することが大切です。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定する
- 相続財産を把握する
この結果を踏まえて、相続放棄・限定承認をするかどうか決めます。
相続放棄、限定承認は、相続を知った日から3ヶ月以内でないと行えません。
1-3-1. 遺言書・相続人・相続財産を確認する
遺言書の有無を確認する
遺言書を見つけたら、勝手に開封してはいけません。
裁判所に「検認申し立て」をして、相続人全員が裁判所に集まって検認手続きをしてから、遺言書の開封をします。
公正証書遺言の場合には、検認申し立ては不要です。
相続人を確定する
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。
何度も転籍している場合には、複数の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せます。
このあとの「遺産分割協議」などの手続きは、すべての相続人が参加しなければいけないので、もれのないように戸籍謄本を調査します。
相続財産を把握する
預金や不動産などの「プラスの財産」と、借入金などの「マイナスの財産」を確認しましょう。
プラスの財産 | 現金、預金、株式、投資信託、不動産など |
マイナスの財産 | 借入金、損害賠償金など |
不動産については、毎年所有者に課税される固定資産税の納税通知書を見れば、地番などが記載されています。
または、市区町村役場で「名寄帳(課税台帳の写し)」を取得するのも有効です。
「名寄帳」は、亡くなった人の所有している不動産のうち、その市町村内で課税されている不動産の一覧です。
保険契約の有無と、受取人などの契約内容についても確認しましょう。
生命保険金は、「相続財産として分けるか」「相続税の対象か」を分けて考えます。
- 相続財産として分けるか
- 原則的には、生命保険金は相続財産に含まれないので、他の相続人に分配する必要はありません。ただし、生命保険金が高額な場合には、相続財産にみなされる場合もあるので、弁護士等に相談しましょう。
- 相続税の課税対象か
- 亡くなった人が保険料を負担していた場合は、相続税の課税対象になります。
1-3-2. 相続放棄、限定承認を検討する
「マイナスの財産」がある場合には、相続放棄または限定承認するかどうか検討します。
相続放棄・限定承認は、相続を知った日から3ヶ月以内なので、相続財産の把握をなるべく早く済ませなければなりません。
相続放棄をすると、すべての財産について受け継がないことになります。プラスの財産ももらえませんが、借入金等も相続しないで済みます。
相続放棄は、相続人のうちの1人だけでも行うことができます。
限定承認すると、遺産の中から債権者に負債を返済し、プラスの財産が残れば相続できます。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、なにも受け継ぎません。
限定承認は、相続人が全員でする必要があるので、早めに相続人を確定させておくことが大切です。
1-4. 4ヶ月以内にすること
準確定申告
亡くなった人が確定申告を行う義務があった場合には、「準確定申告」が必要です。
必要となるのは、亡くなった人が次に該当するようなケースです。
- 自営業を行っていた場合
- 賃貸アパートや貸駐車場を所有していた場合
- 給与所得者で2,000万円以上の収入があった場合
通常の確定申告は、1~12月までの所得を翌年の2月16日~3月15日までに申告しますが、相続の場合の準確定申告は死亡から4ヶ月以内 に行う必要があります。
1-5. 相続放棄しない場合、次に行うこと
相続放棄や限定承認をしない場合には、次に「遺産分割協議書の作成」「預貯金等の相続手続き」「不動産の相続登記」を行います。
これらには法律上の期限はありませんが、なるべく早めに済ませてしまいましょう。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成しないと、預貯金や不動産の名義変更ができません。
1-5-1. 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いて、遺言書がない場合には、「遺産分割協議」を行います。
「遺産分割協議」は、相続人で話し合って相続財産の分け方を決めることです。
相続人全員が参加しないと無効になってしまうので、注意しましょう。
遺産分割協議は、実際に集まらなくても、電話やメール等で話し合ってもかまいません。
ただし、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。
1-5-2. 預貯金等の相続手続き
亡くなった人が取引していた銀行等をすべて確認し、相続手続きをします。
銀行等の所定の手続きをしないと、相続人が預金を引き出すことができません。
銀行等の相続手続きについては、3章で詳しく解説しています。
1-5-3. 不動産の相続登記
亡くなった人が不動産を所有していた場合には、「相続登記」が必要です。
「相続登記」は、法務局に登録されている登記記録の名義変更の手続きです。
相続登記をしないと、不動産を売ることも貸すこともできません。
また、相続登記をしないで放置しているうちに、次の相続が起こると、関係者の人数がどんどん増えて手続きが難しくなってしまいます。
法律上の期限はありませんが、相続登記はなるべく早く済ませましょう。
1-6. 10ヶ月以内にすること
相続税の申告
相続税の申告期限は10ヶ月です。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかってしまうので、注意しましょう。
相続税の申告が必要なのは、一定額を超える財産を相続したときだけです。
具体的には、相続財産が基礎控除を超える場合に、相続税の申告が必要です。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が3人の場合なら、相続する財産の総額が 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円 を超える場合に相続税申告が必要になります。
相続財産は、預貯金や有価証券、不動産などの相続税評価額を全て合計した額を計算します。
2. 相続手続きに必要な書類の揃え方
次に、相続手続きの主な必要書類と、書類の揃え方のコツをお伝えします。
2-1. 主な必要書類
銀行の相続手続きに必要な書類
金融機関によって異なる場合があるので事前に確認しましょう
- 遺言書または遺産分割協議書
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの全て)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった人の預金通帳
- 相続人の印鑑
など
相続登記に必要な書類
- 遺言書または遺産分割協議書
- 登記申請書
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの全て)
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 土地の固定資産税評価証明書(東京都23区は都税事務所で取得)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
2-2. 書類準備のコツ
2-2-1. 戸籍謄本の準備はちょっと大変
相続手続きに必要な書類は、亡くなった人に関する書類から、相続人に関する書類まで様々です。
ただし、銀行、法務局、税務署などに共通して提出するものも多いです。
その中でも、最も準備するのが大変な書類は、亡くなった人の戸籍謄本です。相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
なぜかというと、配偶者や子どもなどを漏れなく確認して、相続人を確定するためです。相続手続きの過程で、実は前の配偶者との間に子どもがいたことが判明するケースもあります。
全ての相続人が参加して署名捺印しなければ、遺産分割協議などが無効になってしまいます。
転居などで本籍を移動していると、複数の市町村役場で取得することになります。遠方の場合は、所定の手続きを踏めば郵送で取り寄せることができます。
ところが、古い戸籍謄本の中には、「旧字・旧かな使い」で読み取りが難しいものもあります。そのため、出生から死亡までの全ての戸籍謄本をそろえたつもりが、間が抜けていた、ということも起こりがちです。
戸籍謄本をそろえるのが大変な場合は、専門家に取得代行を依頼するのも一つの方法です。
戸籍謄本の取得は、行政書士に依頼することができます。相続登記と同時に依頼する場合は、司法書士にも戸籍謄本の取得代行を依頼できます。
2-2-2. 書類請求の二度手間を避ける
銀行、法務局、税務署など、必要書類には共通するものが少なくありません。住民票や印鑑証明などは、たくさんの通数が必要になります。
市町村役場に何度も足を運ぶことにならないように、最初に必要通数を確認してから取得するといいでしょう。
また、銀行などでは、銀行員がコピーを取って、原本を返却してくれることもあります。あらかじめ、必要資料リストだけではなく、原本を返却してくれるかどうかも確認するとカンペキです。
その場合には、原本を返却してくれる銀行の手続きを先に済ませてしまえば、使いまわしができるので、書類の取得通数を減らすことができますね。
3. 相続手続きは自分でできる?スムーズに進めるコツは?
相続手続きをスムーズに進めるコツについて押さえましょう。自分で手続きできるかどうか、最初にまとめておきます。
- 銀行預金の相続手続き
- ちょっと面倒だけど自分でできる。司法書士か行政書士に依頼することもできる。
- 不動産の相続手続き
- 自分でもできるが、司法書士に依頼する人が多い。
- 相続税の申告手続き
- 自分でやるのはかなり大変。税理士へ依頼するのがおすすめ。
3-1. 銀行等の手続きのポイント
預金者が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、口座は凍結されます。
口座が凍結されると入出金ができなくなります。公共料金の自動引き落としなども止まってしまいます。
預金凍結は、正当な相続手続きを踏まずに、一部の相続人が預金を引き出して自分のものにしてしまうのを防ぐためです。
なお民法の改正により、2019年7月1日から、遺産分割協議の前でも一定額まで預貯金の仮払いが可能になりました。
希望する場合は、相続人であることを示す書類を金融機関に提出する必要があります。
ただし、他の相続人とのトラブルを避けるため、支払先などの記録をしっかり残しておきましょう。
金融機関の相続手続きのために、専門知識は必要ありませんが、必要書類は多く、手間がかかります。
平日に銀行に行くことができない場合には、司法書士か行政書士に手続きを依頼することもできます。
3-2. 不動産の相続登記
不動産の相続登記は、自分でもできます。
法務局で記載方法を聞くなどして「登記申請書」を作成し、必要書類を揃えればOKです。
ただし、忙しくて時間がない場合などは、司法書士に手続きを依頼するとよいでしょう。
報酬は、不動産が1か所であれば、5万円前後です。
司法書士に依頼すると、登記申請書の作成はもちろんですが、職権で戸籍謄本などの必要書類を代理取得してもらうこともできるので便利です。
この場合、自分で準備するのは、相続人全員の委任状と印鑑証明書だけです。
3-3. 相続税の手続き
相続税の申告は、自分でできないわけではありませんが、かなり大変です。
わからないことは、税務署の電話相談を利用したり、税務署に行って相談しながら申告書を作成することもできますが、かなり時間がかかると思っておきましょう。
自分で申告書類を作成すると様々なリスクがあります。
- 相続税申告書類に不備があると、追徴課税のリスクがある。
- 受けられる特例制度を使わないで損をするリスクがある。
- 書類作成に時間がかかり、何度も税務署に行かなければならないリスクがある。
このようなリスクを考えると、相続税の申告は税理士に依頼するのがおすすめです。
税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5~1%前後です。
税理士にも得意分野があるので、相続税に強い税理士を選びましょう。
まとめ
いかがでしたか?
相続手続きというと、莫大な財産が残された場合だけでしょ?と思うかもしれません。
でも、実際は、大部分の人に必要となってくる手続きです。
後回しにすると、損をしたり、将来余計な手間がかかって後悔することになります。
期限が短いものから、慌てず1つずつ手続きしていきましょう。
(2019/10/29追記:民法改正に伴い、一部表記を修正しております。)
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