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お悩みQ&A

駐車場、半年分の賃料踏み倒し

  • 2025.06.13
  • 駐車場・駐輪場
  • 立ち退き
  • Q&A

匿名さん

月極駐車場の所有者です。
賃料未払いの上、車両撤去に応じない借主がいました。
最終的に撤去通告には応じたものの、約半年分の賃料を踏み倒され、費用倒れに終わりました。

賃料を支払ってもらう術はなかったのでしょうか。後学のために知りたいです。

(奈良県/60代/女性)

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後藤 謙治

後藤 謙治さん

比較的ご相談を受けることが多いケースです。車両撤去と賃料回収の2つの問題があり、前者については大家さんにて解消いただいているということですので、後者の賃料回収についてご回答します。

1.契約段階での対応(予防策)
まず、将来のトラブルを防ぐためには、契約の段階で適切な内容を合意しておくことが肝要です。例えば、支払遅延時の対応、車両の撤去条項、遅延損害金の定めや保証に関する条項等が挙げられます。

2.家賃滞納が生じたら
(1)内容証明郵便による請求・解除通告
家賃滞納が、1か月、2か月と続くときは、内容証明郵便で賃料請求や契約解除を通知し、車両の撤去・敷地の明渡しを請求ます。
(2)少額訴訟や支払督促の提起
滞納している金額や賃借人の対応をみながら、支払督促や少額訴訟などの法的手続を進めます。
(3)判決後の差押え・強制執行
確定判決などの債務名義を取得すると、相手の財産(預金・給与・車など)を差押えすることができます。

3.相手が“無資力”の場合の限界
相手に資力(給与・資産)がない、または居所が不明である場合、判決を取っても実質的に回収は困難となります。この場合は、コストをかけても回収できないことになるため、注意が必要です。連帯保証人がいる場合、その方への請求も検討できます。

回答者

後藤 謙治さんプロフィール

数万件規模の物件を管理する賃貸管理会社を顧問先として複数有する事務所にて執務。退去・隣地・承継問題など大家さんに関わる様々な法律問題に対応した実績がある。
中小企業から上場企業まで、多数の企業事案を経験しており、クレーム対応にも豊富な実績がある。
相続や離婚・交通事故など一般民事にも幅広く対応可能。
弁護士向けの研修や市民向けセミナー、経営者向けの勉強会などの講師実績あり。
お問合せは下記より。
木﨑 海洋

木﨑 海洋さん

「内容証明郵便」を出してみてはいかがでしょうか。
自分で文書を作成すれば費用は郵便代だけで済みます。

駐車場ですので多額の費用を掛けては費用倒れになります。
内容証明郵便が届くと多くの方は驚き態度を正します。

文書に「法的手続き」「弁護士」「保証人」などの文言を入れて作成するとより効果が期待できます。
但し、これらの文言は問題が起きないよう慎重に使用してください。

滞納があった際は「滞納確認書」「支払い約定書」などの文書を取っておくことにより借主にも緊張感が生まれ滞納の抑止になります。一度文書を作っておけば繰り返し使えますので便利です。

また、新規で貸す際に口座引き落としを条件にすることで滞納の防止にもなります。

回答者

木﨑 海洋さんプロフィール

相続専門の行政書士と不動産取引・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。
福井 優太

福井 優太さん

全額支払ってもらうことは難しいかもしれませんが、なるべく滞納額を抑える方法として、滞納額が2か月分になった段階で、解約通知を出すのはどうでしょうか。

多くの場合、駐車場の契約における解約通知期間は1か月になっていると思います。
オーナー側は正当な事由が必要となりますが、2か月の滞納は解約の正当事由になるのではないでしょうか。
2か月の滞納と1か月の解約までの期間とを合わせて、3か月分は未収になってしまいますが、半年分までは至らないかと思います。

回答者

福井 優太さんプロフィール

前職で1棟での収益不動産の売買を経験。中古物件の買取再販(買取、修繕、保有、入居改善、販売)のほかに、新築賃貸マンション開発(土地仕入、プラン検証、賃料査定、入居付け、販売)などいろいろ経験したことをもとに、今はオーナーさん向けに賃貸経営の勉強会やコンサルティングを行っています。オーナーさんのお役に立てたら幸いです。

※回答内容は、すべてのケースに該当するものではありません。
より詳細な回答を求められる場合は、個別で専門家に相談することをお勧めいたします。

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