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お悩みQ&A
トイレの破損…過失を認めない住人
- 2025.06.25
- 費用
- Q&A

名無しさん
3棟マンションを所有しています。住人が、トイレを破壊したが、過失を認めないので困っています。修理代負担がかさみます。
認めてもらう方法はありますか。
(熊本県/50代/男性)
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木﨑 海洋さん
貸主側で修理をしなければいいのだと思います(他の入居者の迷惑にならないなら)。
修理をせず、使えなくて困るのは入居者ですから。
貸主側で修理をするのであれば、入居者の費用負担を確約して修理をすればいいのでは。
通常使用でトイレが壊れることは稀ですので、入居者の過失を認めさせることは難しくないと思います。
また、修理の際入居者に立ち会って頂き、修理業者から原因の説明をしてもらえばいいでしょう。
専門家の説明に対し反論できる入居者はほぼいないと思われます。
修理をせず、使えなくて困るのは入居者ですから。
貸主側で修理をするのであれば、入居者の費用負担を確約して修理をすればいいのでは。
通常使用でトイレが壊れることは稀ですので、入居者の過失を認めさせることは難しくないと思います。
また、修理の際入居者に立ち会って頂き、修理業者から原因の説明をしてもらえばいいでしょう。
専門家の説明に対し反論できる入居者はほぼいないと思われます。
回答者
木﨑 海洋さんプロフィール
相続専門の行政書士と不動産取引・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。

福井 優太さん
契約書に、借主の故意過失による損害の賠償責任に関して、明記されている箇所がないか確認してください。
記載があればその通りに対応していくだけかと思います。
記載がない場合、修理業者に破損の状況を見てもらい、その原因について専門的な観点から意見をもらうのはどうでしょうか。
また、借主の過去のトラブル履歴などがあれば、そちらも参考になるかもしれません。
記載があればその通りに対応していくだけかと思います。
記載がない場合、修理業者に破損の状況を見てもらい、その原因について専門的な観点から意見をもらうのはどうでしょうか。
また、借主の過去のトラブル履歴などがあれば、そちらも参考になるかもしれません。
回答者
福井 優太さんプロフィール
前職で1棟での収益不動産の売買を経験。中古物件の買取再販(買取、修繕、保有、入居改善、販売)のほかに、新築賃貸マンション開発(土地仕入、プラン検証、賃料査定、入居付け、販売)などいろいろ経験したことをもとに、今はオーナーさん向けに賃貸経営の勉強会やコンサルティングを行っています。オーナーさんのお役に立てたら幸いです。
※回答内容は、すべてのケースに該当するものではありません。
より詳細な回答を求められる場合は、個別で専門家に相談することをお勧めいたします。