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入居者同士のトラブルに辟易する

  • 2025.07.02
  • 立ち退き
  • Q&A
  • ノウハウ

キリン次郎さん

賃貸経営者です。入居者同士のトラブルがあり、弁護士も介入して何とか一時的に解決したのですが、今なお当人同士のいざこざは続いています。
どちらかが転居してくれれば落ち着くのですが、見守るしかないですか。

(滋賀県/60代/男性)

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木﨑 海洋

木﨑 海洋さん

賃貸借契約上の問題でなければ、アパート貸主は第三者になります。

原則、そのトラブルに無関係の貸主が関与する必要も責任もないと思います(恋愛のもつれからストーカーに発展した事例など)。

とは言うものの、入居者同士のトラブルにより近隣や別の入居者の迷惑になってはいけません。賃貸経営上の影響が出ては困りますね。

貸主がどのような立場で、どのように関与するか、解決の費用はどうするか、など弁護士さんなどに相談しながら対応することも必要でしょうか。

賃貸借契約上の善管注意義務や他の規定に反するようであれば、賃貸借契約の解除を視野に入れて対応を考えましょう。
どのようなトラブルかは分かりませんが、弁護士が介入するほどですので、契約解除が可能かも知れません。

回答者

木﨑 海洋さんプロフィール

相続専門の行政書士と不動産取引・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。
福井 優太

福井 優太さん

弁護士が介入してなおトラブル継続というのは困りものですね。

オーナー側の取れる方法として、当該入居者のどちらかに対して、引っ越し費用の一部負担や、一定期間引っ越し先の家賃負担、などのインセンティブを条件に、立ち退きを提案するのはどうでしょうか。

荷物の量や引っ越し先の家賃額にもよると思いますが、一例として、引っ越し15万、家賃負担20万(10万円2か月分)とすると35万円程の負担になります。

それでもどうにもならない場合、契約解除も視野に入れつつ、状況証拠を集め、再度弁護士さんに法的に対応することができないか相談することになると思います。

回答者

福井 優太さんプロフィール

前職で1棟での収益不動産の売買を経験。中古物件の買取再販(買取、修繕、保有、入居改善、販売)のほかに、新築賃貸マンション開発(土地仕入、プラン検証、賃料査定、入居付け、販売)などいろいろ経験したことをもとに、今はオーナーさん向けに賃貸経営の勉強会やコンサルティングを行っています。オーナーさんのお役に立てたら幸いです。

※回答内容は、すべてのケースに該当するものではありません。
より詳細な回答を求められる場合は、個別で専門家に相談することをお勧めいたします。

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