この記事ではアパートの建築・購入を検討している方に向けて、アパートを建築する際にかかる税金や節税方法をわかりやすく解説していきます。
1.アパート建築する際にかかる税金
アパートを建築する際には下記の税金がかかります。
税金 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
不動産取得税 | 不動産取得税=評価額×4% ※税負担を軽減する特例措置 ※2024年3月31日までの建築で税率が4%から3%に軽減 |
土地や建物など不動産を購入した際に課税。 入手翌年の1月1日を基準日として1度だけ。 |
固定資産税・ 都市計画税 |
固定資産税=課税標準×1.4% 都市計画税=課税標準×0.3% |
不動産を持っている人に課税。年1回だが、4回に分割して払うこともできる。 |
印紙税 | 印紙税=建築本体の印紙税+土地本体の印紙税 | 契約書・領収書の発行に伴って課税される税金。 |
登録免許税 | 登録免許税=債権金額×0.4~2.0% | アパートの所有権を登記する際に課税。 |
消費税 | 消費税=建築本体×10% | 商品を購入する際に支払う税金。 |
例えば下記のような建物を取得した場合、475万円の税金がかかります。(消費税含む)
- 土地面積:400㎡
- 新築アパート:3,000万円
- 固定資産税評価額:2,400万円
- 自己資金900万円
以下、それぞれの税金について解説していきます。
1-1.不動産取得税
不動産取得税=固定資産税評価額×4%
※税負担を軽減する特例措置
※2024年3月31日までの建築で税率が4%から3%に軽減
不動産取得税はアパートを購入もしくは建築した場合にかかる税金で、建築した年に一度だけ課税されます。
なお特例措置に該当する場合、2024年3月31日までに建築されるアパートについては税率が優遇されます。
固定資産税評価額は新築の場合、取得価格のおよそ70%程度になることが多いので、試算の際は取得価額に70%をかけた数字に税率を乗じるとよいでしょう。
※税率の優遇についての詳細は不動産取得税をご覧ください。
1-2.固定資産税・都市計画税
アパートにかかる地方税で、毎年1月1日に課税されます。
多くの場合、課税評価額は軽減措置に該当することが多いため、固定資産税評価額よりも小さくなる傾向があります。
また、ここでは東京都の税率を表記していますが、自治体によっては税率が異なるので注意してください。
- 固定資産税納税額=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%
- 都市計画税納税額=課税標準(固定資産税評価額)×0.3%
※東京都の場合の税率(2023年12月25日時点)
軽減措置により、課税標準に下記割合を掛けた上で納税額を決めます。
課税標準(固定資産税評価額)× 下記の減額措置割合
固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|
1/6 | 1/3 |
固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|
1/3 | 2/3 |
1-3.印紙税
アパートを建築する際に作成する契約書や書類に課税される税金です。
2024年3月31日まで軽減措置が適用されています。
印紙税=建築本体の印紙税+土地本体の印紙税
契約金額による印紙税は以下のとおりです。
契約金額 | 税金 |
---|---|
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
【参考:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで】
1-4.登録免許税
土地やアパートを建築する際に必要な「移転登記」に課税されます。
アパートを新築した場合、「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の2種類の登記費用が生じます。
登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×0.4~2.0%
条件 | 税率 |
---|---|
所有権の移転登記 | 2.0% |
所有権の保存登記 | 0.4% |
抵当権の設定登記 | 0.4% |
1-5.消費税
消費税=人件費や建築資材×10%
消費税はアパートを建築する際の人件費や建築資材に課税されます。
土地には課税されないのがポイントです。
3,000万円のアパートを新築すると想定した場合、ここまで説明してきた各税金の金額は以下のように算出されます。
- 土地面積:400㎡
- 新築アパート:3,000万円
- 固定資産税評価額:2,400万円
- 自己資金900万円
種類 | 金額 |
---|---|
不動産取得税 | 96万円 |
固定資産税・都市計画税 | 11万円+48万円=59万円 |
印紙税 | 4万円 |
登録免許税 | 16万円 |
消費税 | 300万円 |
合計 | 475万円 |
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2. 税金が軽減されるケース
固定資産税や都市計画税は、一定条件に当てはまった場合に軽減処置があります。
- 不動産取得税の場合
- 固定資産税の場合
- 都市計画税の場合
2-1.不動産取得税の場合
以下の条件に当てはまるアパートは、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
- アパートを新築で建てる場合
- 延べ床面積が40㎡〜240㎡以下
以上の条件を満たすと、不動産評価額から1200万円の控除を受けられます。
軽減措置については都道府県ごとにルールを記載したページが用意されているので、参考にしてみてください。以下は東京都の公式ページです。
【参考記事:住宅を新築したときの不動産取得税・固定資産税等の軽減制度】
2-2. 固定資産税の場合
2024年3月31日までに所有した新築住宅は、軽減が適用される地域があります。
例えば国立市では以下の条件を満たしている新築住宅は、新築後一定期間軽減措置を受けられます。
- アパートを新築で建てる場合
- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
条件 | 軽減の割合 |
---|---|
新築一戸建 | 固定資産税が1/2(3年間) |
新築マンション | 固定資産税が1/2(5年間) |
新築長期優良住宅 | 固定資産税が1/2(5年間) |
新築長期優良マンション | 固定資産税が1/2(7年間) |
【参考:新築住宅の軽減措置について】
また保有している土地の広さによっても、固定資産税が軽減される可能性があります。
条件 | 軽減の割合 |
---|---|
200㎡以下 | 固定資産税が1/6 |
200㎡超え | 固定資産税が1/3 |
2-3.都市計画税の場合
保有している土地の広さにより、都市計画税が軽減されます。以下のように軽減が適用されます。
条件 | 軽減の割合 |
---|---|
200㎡以下 | 都市計画税が1/3 |
200㎡超え | 都市計画税が2/3 |
何かと難しい「コスト」「税金」
3.アパート建築の節税方法3選
アパートを建築する際にかかる税金を少しでも節約したい方は多いと思います。
アパート建築の節税方法は以下のとおりです。
- 経費を確定申告で計上する
- 青色申告を利用する
- アパートを法人化する
3-1.経費を確定申告で計上する
不動産取得税や固定資産税・都市計画税、印紙税、登録免許税、消費税を経費として計上することで、節税できます。
確定申告の流れは以下のとおりです。
- 確定申告に必要なレシートの準備
- 確定申告書の作成
- 税務署へ確定申告書を提出
2023年の確定申告期間は、2024年2月16日から2024年3月15日です。
確定申告の際には、経費を証明するための書類(レシートや請求書など)を取っておく必要があります。
3-2.青色申告を利用する
確定申告する際に青色申告を選択すると節税できます。
例えば以下のように控除されます。
- 「部屋数が10室以上の場合」は最大55万円の控除
- 「事業の仕訳帳と総勘定元帳が保存されている」「期限内に所得税の確定申告書と青色申告決算書の提出が、e-Taxを通して行われている場合」65万円の控除
青色申告を利用することで最大で65万円の控除ができます。
3-3.アパートを法人化する
法人化すると、法人用の税率になり個人の場合と比較して税率が低くなる場合があります。
個人事業主の所得税と法人税の比較は以下のとおりです。
個人事業主 | 法人 | ||
---|---|---|---|
所得金額 | 税率 | 所得金額 | 税率 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 800万円以下 | 15% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 800万円超 | 23.2% |
収入が1,000万円を超える段階で、法人化を検討するのもよいでしょう。
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是非ご活用ください。
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