
賃貸併用住宅を経営するにあたっては、建築費に加え、マイホームだけの場合では発生しない費用がかかります。初期費用やランニング費用、メンテナンス費用です。
さらに、建てた後の収支を考えることも必要です。
この記事をお読みいただき、建築費に加え、初期費用やランニング費用、メンテナンス費用として、どのような費用項目があるのかをご理解いただけば、「賃貸併用住宅にはどれくらいの費用・予算が必要か」が把握できます。
トータルでかかる費用としてはどのような種類がある?
賃貸併用住宅の経営にかかる費用は、「建築費(および建築費以外にかかる各種初期費用)」「毎月かかる費用(ランニングコスト)」「賃貸部分のメンテナンス費用」の主に3種類があります。
賃貸併用住宅の経営で最初にかかってくる費用はどういうもの?
賃貸併用住宅の場合、建築費としてかかる金額は
- 木造・・・坪あたり77~100万円
- 軽量鉄骨・・・坪あたり80~100万円
- 重量鉄骨・・・坪あたり90~120万円
となっています。
建築費の他にも各種のコスト(初期費用)がかかってきますが、この初期費用の目安は建築費の5%程度にあたります。
建築費および各種初期費用の詳細については、「建築費の目安」「初期費用(諸費用)の目安」をお読みください。
建物を建て終わった後はどのような費用がかかる?
賃貸併用住宅の竣工後も、毎月かかる費用(ランニングコスト)と数年おきにかかるメンテナンス費用とが必要となります。
ランニングコストとメンテナンス費用それぞれの詳細については、「毎月かかる費用(ランニングコスト)」「賃貸部分のメンテナンス費用の目安」をお読みください。
Contents
1.トータルでかかる費用の種類
賃貸併用住宅を経営する上でかかる費用は、最初の建築時に費やす総工費(建築費と建築費以外の初期費用を合わせた費用)と、建設後に毎月かかるランニングコスト、そして数年に一度かかるメンテナンス費用とを合わせた金額がかかってきます。
計算式にすると、以下の公式のような形になります。
トータルの費用≒総工費+ランニングコスト+メンテナンス費用
また、トータルの費用のうち、「総工費」「ランニングコスト」「メンテナンス費用」の内訳はそれぞれ以下の通りです。
総工費≒建築費+建築費以外の初期費用
ランニングコスト≒管理費+固定資産税および都市計画税+ローン返済
メンテナンス費用≒クロスやフローリングの貼替費用+給湯器の交換費用+外壁塗装費用
2.建築費の目安
賃貸併用住宅を建てるためにかかるトータルの費用(総工費)の大部分を占めるのが「建築費」です。
建築費以外にかかる初期費用(諸費用)は「建築費の5%」が目安なので、まずは建築費を理解することでトータルの総工費を概算するカギとなります。
賃貸併用住宅の建築費坪単価の目安は以下の通りです。
構造 | 坪単価(延床面積当たり)※ |
---|---|
木造 | 坪77~100万円 |
軽量鉄骨 | 坪80~100万円 |
重量鉄骨 | 坪90~120万円 |
※仕様・オプションによって変動します。
その他に建築費以外の初期費用(諸費用)が建築費の5%程度かかってきます。
よって、建築費の1.05倍が初期にかかるトータルの総工費用の目安です。
例えば、下記のような条件で賃貸併用住宅を建てた場合、建築費の目安は約6,400万円と計算できます。
-
土地(課税標準額:5000万円)
面積:80坪
建ぺい率:80%(賃貸併用住宅・建築費の計算例)
-
建物
構造:重量鉄骨
延床面積:64坪
階数:3階建て%
自宅部分55%とワンルーム6戸 -
建築費・総工費の計算(坪単価100万円の場合)
建築費:64坪×100万円=6,400万円(設計料込)
総工費:6400万円×1.05=6,720万円
3.初期費用(諸費用)の目安
この章では、賃貸併用住宅を建てる際に「必要な初期にかかる諸費用の目安」について解説解説します。
初期費用(諸費用)は建築費の約5%が目安です。

費用の内訳は以下の通りです。
項目 | 費用目安 |
---|---|
ボーリング調査費用 | 1ポイントあたり80万円~100万円程度 (建物の構造によってはかからない) |
設計料 | 工事費に対して1~3%程度 (ハウスメーカーの場合、建築費にすでに含まれていることが多い) |
印紙代 | 3~6万円 |
水道分担金 | 100万円前後(賃貸部分が4戸程度、口径不足の場合) |
火災保険料 | 建築費の5%(建物構造・立地・契約期間など条件によって異なる) |
登記関連費用 | 数十万円~(固定資産税評価額、借入の金額によって異なる) |
不動産取得税 | 数十万円~(固定資産税評価額、控除適用の有無によって異なる) |
入居者募集費用 | 全戸の家賃1か月分(賃貸仲介の仲介手数料の場合) |
以下は各費用の詳細です。
3-1.ボーリング調査費用

建物の建築では建築物の規模や地盤の状況によって杭工事が必要となることがあります。
杭工事が想定される場合、着工前にボーリング調査(地盤調査)費用が発生します。
ボーリング調査とは、地盤の固い支持層が地下何メートルに存在するかを調べる調査です。
支持層の深さによって杭の長さが決まり、工事費も決まってきます。
ボーリング調査費用は、1ポイントあたり80万円~100万円程度かかります。
調査すべきポイントの数や場所は、設計者から指示がなされます。
3-2.設計料
賃貸併用住宅を建てる際は、設計料も発生します。
ハウスメーカーに依頼する場合であっても、設計料は発生し、請負工事契約の中で一つの費用項目として計上されます。
(ハウスメーカーの設計料は、通常の設計事務所に依頼するよりも、かなり安くなることが特徴です。)
ハウスメーカーの設計料は、工事費に対して1~3%程度が目安となります。
マンションのように工事費総額が高ければ1%となり、賃貸併用住宅のように工事費総額が小さければ3%程度となるようなイメージです。
設計料が請負工事契約の費用項目として含まれている場合には、工事費と一緒に支払うことになります。
3-3.印紙代
請負工事契約書には、印紙を貼る必要があります。
印紙税は請負工事金額によって、以下のように定められています。
契約金額 | 本則税率 |
---|---|
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 1千円 |
300万円超500万円以下 | 2千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙代を節約したい場合、「注文書」と「注文請書」の方式で行うこともあります。
注文書とは、発注者から請負工事会社に対して発注の意思を表明する書式です。
それに対して注文請書とは、請負工事会社から発注者に対して受注の意思を表明する書式となります。
注文書は、印紙税が課税される課税文書ではないため、発注者は印紙を貼る必要がありません。
一方で、注文請書は課税文書となるため、請負工事会社は印紙を貼ることになります。
発注者としては印紙を貼らなくてよくなるため、「注文書」と「注文請書」の方式を取る方もいます。
3-4.水道分担金

水道分担金とは、水道の利用申込に際して自治体の水道局に納付しなければならないお金です。
賃貸併用住宅では、アパート部分に複数戸に水道を供給しなければならないため、引込の口径を太くする工事が発生することがあります。
現状の水道管の口径で不足している場合には、水道分担金が必要です。
水道分担金は自治体や戸数、既存の引込管の口径等によっても異なりますが、賃貸部分が4戸程度でも100万円前後になることもあります。
3-5.火災保険料
賃貸併用住宅では多くの場合、建物の火災保険料を竣工時に一括で支払います。
火災保険料は、本来、毎年発生するランニングコストですが、長期一括契約をすると金額が安くなるため、竣工時にまとめて支払うことも多くあります。
近年は、火災保険とともに地震保険にも加入する方も増えています。
地震保険は火災保険の加入が前提となるため、地震保険だけ加入することはできません。
なお、建物オーナーが火災保険に入っていたとしても、賃貸部分では借主にも火災保険の加入を義務付けることが通常です。
借主が原因で火災が起きてしまった場合には、貸主は借主に損害賠償請求を行いますので、その備えとして借主も火災保険に加入させることが商習慣となっています。
3-6.登記関連費用・司法書士手数料
登記関連費用には、「登録免許税」と「司法書士手数料」が発生します。
登録免許税
登録免許税とは、登記を行うために法務局に支払う税金です。
登記を司法書士に依頼した場合、登録免許税は、一旦、司法書士に預け、司法書士が法務局へ代理で支払います。
登録免許税は、新築建物の「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の2種類で発生します。
- 所有権保存登記
-
所有権保存登記とは、新たに生じた不動産について初めて行なわれる所有権の登記のことです。
- 抵当権設定登記
-
抵当権は、ローンを返済できなくなった場合に銀行が優先的に弁済を受けることができる権利です。
抵当権設定登記とは、抵当権が設定されていることを第三者に公示するための登記になります。
登録免許税は、以下の計算式で計算されます。
建物の保存登記の登録免許税 = 課税標準額(固定資産税評価額※)×0.4%
※建物の固定資産税評価額は新築請負工事金額の50~60%程度が目安となります。
抵当権設定の登録免許税 = 課税標準額(債権金額)×0.4%
司法書士手数料
新築時の登記は通常、司法書士に依頼します。
司法書士はハウスメーカーから紹介してもらうことも可能です。
司法書士手数料は、建物の保存登記や抵当権設定登記を合わせると6~7万円程度です。
“登記の種類と住宅ローン”
自宅部分が全体の50%未満となっている場合には、自宅部分が50平米以上で、かつ、自宅部分を区分所有として登記を行うと、自宅部分で住宅ローン控除を利用することができます。
登記は、通常、一戸建てやアパートの場合は、所有者が単独であれば1棟全体を「単独登記」します。
複数人で共有していれば、「共有登記」を行います。
区分所有とは、分譲マンションのように構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物を指します。
「区分登記」とは、1棟の建物のうち、区分所有部分をそれぞれ分けて行う登記です。
住宅ローン控除とは、返済期間が10年以上のローンを組んで住宅を購入した際、自分が住むことになった年から一定の期間に渡り、所定の額が所得税から控除される税金特例です。
ただし、住宅ローン控除の適用要件の一つに、「居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること」という要件があります。
自宅部分が全体の50%未満の賃貸併用住宅では、そのまま1棟の建物として登記してしまうと、住宅ローン控除を利用することができなくなります。
そこで、自宅部分のみを独立して区分所有することで、その自宅部分の「区分所有建物=100%自宅」とします。
そうすることで、「2分の1以上が居住用」ということになり、住宅ローン控除が利用できるようになるのです。
3-7.不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す都道府県税です。
不動産取得税は、建物竣工後、半年経過した頃に都道府県から納税通知書が届き、支払う税金です。
毎年払う固定資産税とは異なり、1回のみ課税されます。
不動産取得税の計算式は以下の通りです。
不動産取得税の計算式は以下の通りです。
- 不動産取得税の基本式
不動産取得税 = 課税標準額(固定資産税評価額)×税率
ただし、各戸の床面積が「40平米以上240平米以下」であれば1戸あたりの不動産取得税は以下のように計算されます。
- 1戸あたりの不動産取得税
不動産取得税 = (1戸あたりの固定資産税評価額-1,200万円)×3%
3-8.入居者募集費用

賃貸物件の運用にあたっては、最初に入居者募集費用がかかります。
入居者募集費用とは、不動産会社に支払う賃貸仲介の仲介手数料ですので、全戸の家賃の1ヶ月分が生じます。
ただし、管理方式として家賃保証型サブリースを選択していると、賃料の免責期間という形で入居者募集費用を負担することになります。
家賃保証型サブリースとは、一定額の家賃が毎月保証される形の管理方式です。
家賃保証型サブリースの賃料免責期間は3~6ヶ月程度となります。
3-9.初期費用(諸費用)総額の目安をシミュレーション
初期費用(諸費用)は建築費の5%が目安です。
実際に、2章冒頭でご紹介したものと同様の条件で、建築費6,400万円、80坪の土地に3階建て重量鉄骨賃貸併用住宅を建てた場合の初期費用(諸費用)総額の目安を計算してみると、約320万円という結果になり、「建築費の5%」が目安になることがわかります。
ボーリング調査費用(重量鉄骨なので必要):80万円
設計料(ハウスメーカーの場合、工事費の約3%で計算):190万円(請負工事金額に含むため、初期費用には含めない)
印紙代:3万円
水道分担金(口径不足):80万円
火災保険料(地震保険にも加入):16万円(5年契約)
登記関連費用(区分登記):41万円
不動産取得税(建物のみ):60万円
入居者募集費用(管理委託の場合、不動産会社に仲介依頼):想定費用は6戸×6万円=36万円
4.毎月かかる費用(ランニングコスト)
4章では、毎月かかる費用(ランニングコスト)について解説いたします。
項目 | 費用について |
---|---|
管理費 | 管理委託:家賃の5% パススルー型サブリース:入居者の賃料から5%を差し引いた形で建物オーナーに賃料が支払われる 家賃保証型サブリース:満室時の想定賃料から17%程度差し引いた形で建物オーナーに賃料が支払われる |
固定資産税および都市計画税 | 課税標準額に基づき計算するため、物件によって異なる。「小規模住宅用地」軽減措置の適用対象かどうかも影響。 |
ローン返済 | 金利、借入額、返済期間によって異なる。 |
4-1.管理費
賃貸部分の管理を管理会社に委託する場合、管理会社に支払う管理費も発生します。
管理には、「管理委託」と「パススルー型サブリース」、「家賃保証型サブリース」の3種類があります。
- 管理委託
-
管理委託は、管理会社に管理を委託する方式で、管理料は家賃の5%が相場です。
- パススルー型サブリース
-
パススルー型サブリースとは、一度管理会社に賃貸部分を全て賃貸し、管理会社が転貸する形式の管理方式を指し、入居者の賃料から5%を差し引いた形で建物オーナーに賃料が支払われます。
- 家賃保証型サブリース
-
家賃保証型サブリースも、転貸借による管理です。
家賃保証型サブリースでは、満室時の想定賃料から17%程度差し引いた形で建物オーナーに賃料が支払われます。
実質的な管理料としては、管理委託もパススルー型サブリースも同じです。
パススルー型サブリースでは入居状況によって管理会社からの賃料が変動しますが、家賃保証型サブリースでは入居状況に関わらず賃料が固定となるという違いがあります。
4-2.固定資産税および都市計画税
毎月かかる費用として、土地と建物にそれぞれ固定資産税および都市計画税が毎年発生します。
土地については住宅用地の軽減措置が適用されることになるため、更地のときよりも安くなります。
4-3.ローン返済

ローンの返済額は、借入金額や借入期間によって異なります。
自己資金割合が多く、借入金が少ない場合には、毎月のローンの返済額は低めの額で済みます。
また、借入期間が長いほど毎月のローンの返済額は低くなります。
賃貸併用住宅では、一般的に自宅が50%以上だと住宅ローンで借りることができます。
住宅ローンは35年という長期固定のローンがありますので、住宅ローンで借りた場合、毎月の返済額が小さくなります。
一方で、住宅ローン以外のローン(アパートローンなど)の場合、借入期間は通常、建物の耐用年数と同じ年数です。
例えば、木造住宅の耐用年数は22年です。
同じ金額を借りても、22年と35年では、毎月の返済額は35年の方が小さくなります。
一般的に、適正な返済比率は、自宅では額面年収に対して20%以内です。
また、アパートのような賃貸物件では家賃収入に対して50%以内になります。
毎月の返済額が上記の合計額以内であれば、適正な返済額の範囲といえます。
4-4.ランニング費用総額(年間)の目安をシミュレーション
2章冒頭でご紹介したものと同様の条件で、80坪の土地に3階建て重量鉄骨賃貸併用住宅を建てた場合のランニング支出総額の目安を計算してみます。
年間約350万円(借入金返済額も含んだ場合)と計算できます。
管理費(管理委託の場合):年間家賃430万円×5%=22万円
固定資産税および都市計画税
土地:85万円
建物:54万円
ローン返済(35年住宅ローン、団信加入、頭金1000万円の場合、家賃6万×6戸)
返済額:190万円(確定申告上の経費とはならない)
ランニング費用は、家賃収入と支出のバランスを検討する上でも一つの指標となります。
5.賃貸部分のメンテナンス費用の目安
賃貸部分を含め、室内や建物のメンテナンスにかかる費用も数年に一度のペースで生じます。
項目 | 費用目安 |
---|---|
クロスやフローリングの貼替費用 | 1室あたり6~8万円程度/5~6年に一度 |
給湯器の交換費用 | 1戸あたり10万円程度/10年に1度 |
外壁塗装 | 200万円~/10~15年に1度 |
5-1.クロスやフローリングの貼替費用
建物オーナーは、一般的に5~6年に一度のペースで、退去のタイミングに合わせてクロスやフローリングの貼替を行います。
費用の目安としては、1室あたり6~8万円程度です。
賃貸部分は、借主が故意に損傷させた部分については借主負担で原状回復を行うことが基本です。
原状回復とは、借りたときの状態に戻して返すことを指します。
一方で、自然発生的に生じた経年劣化については、貸主側で修繕を行います。
何をどこまで建物オーナーが負担すべきかについては、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせて決めることが通常です。
クロスやフローリングの自然損耗は、借主に負担させることができないことになります。
5-2.給湯器の交換費用
賃貸併用住宅では、外壁塗装も定期的に行う必要があります。
外壁塗装は、概ね10~15年に一度のペースで行います。
金額としては、2階建てで大きめの戸建て住宅のような賃貸併用住宅では200万円程度となります。
5-3.外壁塗装費用
賃貸併用住宅では、外壁塗装も定期的に行う必要があります。
外壁塗装は、概ね10~15年に一度のペースで行います。
金額としては、2階建てで大きめの戸建て住宅のような賃貸併用住宅では200万円程度となります。
6.賃貸併用住宅経営の、細かな費用まで安心して相談できるハウスメーカーの選び方のポイント
賃貸併用住宅の建設とその後の経営にあたって、無駄なく建設し安定的に経営をするためには、細かなコスト(費用)までしっかりアドバイスをしてくれるハウスメーカーを選びたい所です。
以下、「細かな費用まで安心して相談できるハウスメーカー」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。
6-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」
多くの大家さんはアパートを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。
賃貸併用住宅の建設とその後の運営のフォローにまで実績のあるメーカーを選べば、細かな経費まで考慮したうえで、しっかりした「収支計画」を立ててくれます。
各メーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。
(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)
「HOME4U オーナーズ」なら、「賃貸併用住宅」に強いハウスメーカーを選んで複数ご紹介できます。いくつかの企業の経営プランを一括請求することができますのでご活用ください。
6-2.ハウスメーカーの規模
大手ハウスメーカーのアパートはもともと施工の質が高いので、劣化しにくく、修繕費も最小限で済みます。
また、手厚いアフターサービスが付いていますので、長年に渡り建物のコンディションを維持することができます。
大手ハウスメーカーで物件を建てた方の声を聞くと、決まって「アフターサービスが良い」という答えが返ってきます。
中小のハウスメーカーも「大手にはできない細やかなサービスを提供できる」というイメージを消費者に持たせようとアピールしていますが、少なくとも「大切な資産を形成する」ことを第一に考えればでは、やはり大手ハウスメーカーに建ててもらうのが安心です。
6-3.評判・口コミ
ハウスメーカーの評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。
特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。
6-4.会社の姿勢
しっかりした知見と実績のある会社で、誠意をもって向き合ってくれる姿勢があれば、「少しでも安く見せよう」とする事はなく、「かかる経費を隠さずしっかり」提示してくれます。
細かな経費の話まで手厚くフォローしてくれる会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。
「HOME4U オーナーズ」は、賃貸併用住宅経営に知見と実績のある、しっかりしたハウスメーカーを厳選して複数紹介できます。
是非ご利用下さい。
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