
相続税対策は不動産を軸にして行うことが基本です。制度の仕組み上、不動産は相続税評価額が低くなるため、節税対策は不動産を上手く使うことが最も効果があります。
ただ、土地活用が相続税対策となることをなんとなく知っていても、その理由や方法をしっかりと理解している人は多くはありません。
資産家の人の資産一覧表を拝見すると、相続対策が不十分な不動産や、売却した方が逆に相続対策となるような不動産を見かけることがあります。
相続税対策を行うには、まずは不動産を使うとなぜ相続対策となるのかをきっちり理解することが第一歩となります。
そこで、この記事では不動産が相続対策となる仕組みや、不動産を使って相続対策をする方法、また相続税対策のポイントについて解説いたします。
この記事を読んでいただけば、不動産を使った相続税対策の仕組みが理解できるようになります。ぜひ最後までお読みいただき、不動産を使った相続税対策の一助にして頂けると幸いです。
1. 相続税対策とは相続税評価額を下げること
相続税は、相続財産の評価額が低いほど税金が安くなります。この章では相続税評価額と納税額との関係について解説します。
1-1. 相続税の計算方法
相続税は、まず遺産全体の相続税評価額を算出し、以下の6つのステップを経て計算されます。
一度全体の納税額を出し、その全体額を各人が実際に相続する財産の価格割合で配分することを行います。
(1) 基礎控除額の計算
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(2) 課税遺産総額の計算
課税遺産総額 = 相続税評価額 – 基礎控除額
この段階で、課税遺産総額がゼロ以下であれば、相続税は発生しません。相続税評価額が低いほど、課税遺産総額は少なくなり、相続税は安くなります。
(3) 法定相続分に応ずる各取得金額の計算
法定相続分に応ずる各取得金額 = 課税遺産総額 × 法定相続分
法定相続分は、例えば配偶者と子供2人の場合は、配偶者50%、子供はそれぞれ25%となります。
(4) 算出税額の計算
算出税額 = 法定相続分に応ずる各取得金額 × 税率 – 控除額
この計算では法定相続割合で相続した場合の目安を計算しています。
税率と控除額は以下の通りです。
決定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(5) 相続税の総額
相続税の総額 = 各人の算出税額の合計
ここで全員が法定相続した場合の税額を合計し、一度全体の相続税額を算出します。
(6) 納付税額の計算
納付税額 = 相続税の総額 × (各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計) – 各控除
最後、各人が実際に相続する財産の価格で、相続税の配分を行い、各人の納税額を算出します。
1-2. 相続税額早見表
前節のように、相続税の計算は複雑です。そこで、相続する遺産の額が分かった場合、相続税額早見表を使うと納税額がある程度分かります。
以下に、法定相続人が法定相続割合で相続し、配偶者控除のみを適用した場合の相続税額を示します。
相続額 | 配偶者+ 子ども1人 |
配偶者+ 子ども2人 |
配偶者+ 子ども3人 |
配偶者+ 子ども4人 |
---|---|---|---|---|
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | – |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
1-3. 相続税対策は時価と評価額のギャップがポイント
前節の早見表でも分かる通り、相続税は保有している資産が多いほど納税額が高くなります。逆に、相続税評価額が低くなれば相続税は減り、節税できることになります。
相続財産は、一定のルールに基づき評価額が決まります。評価額を決めるルールの中で、もし本来の価値(時価)よりも、その評価が低く算出されるような資産があれば、節税することができます。
例えば、本来は1億円の資産価値があるものが、相続財産として8,000万円と評価されれば、2,000万円分の資産は相続対象とはならず、節税できるということです。
このように、時価よりも相続税評価額が低くなる資産の代表が不動産になります。不動産は、相続税の課税のためにわざわざ売却して時価を確かめることはできないため、一定のルールに基づき評価額が決定されます。
不動産は、往々にして時価よりも安くなることが多く、不動産は持っているだけでも相続税対策になります。
相続税対策では、時価と評価額のギャップに注目します。ギャップを持たせることで、時価総額よりも低い評価で相続を乗り切ることが可能となります。そのギャップが生じることが多いのが不動産なのです。
ちなみに、現金はその金額がそのまま相続税表額となり、時価と評価額との間にギャップがありません。
2. 不動産が相続税対策となる仕組み
では、なぜ不動産が時価と評価額との間にギャップを生んでくれるのでしょうか。この章では不動産が相続税対策となる仕組みについて解説します。
2-1. 土地は相続税路線価が基本となる
土地の評価額は相続税路線価が基本となります。相続税路線価は、国税庁のホームページで公表されている道路(路線)上に記載されている土地単価です。
対象となる土地も前面道路に「160D」と記載されていれば、評価額の単価が160千円/平米ということになります。
A~Gのアルファベットは借地権割合(更地価格に対する借地権価格の割合)を表したものになります。
相続税路線価は、時価のおよそ80%程度を目安に設定されています。本来、5,000万円の土地であっても、相続税評価額は4,000万円程度で評価されることになります。
つまり、単純に現金を土地に換えるだけでも相続税評価額が下がることになり、相続税対策となるのです。
2-2. 建物は固定資産税評価額が基本となる
建物の評価額は固定資産税評価額が基本となります。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている価格のことです。
建物の固定資産税評価額は、新築当初は請負工事金額の50~60%程度で評価されます。例えば、1億円で建てた建物も5,000~6,000万円の間で評価されることになり、評価額が下がります。
建物についても、現金を建物にするだけで相続税評価額が下がることになり、相続税対策となります。
2-3. 収益物件の評価額
不動産は他人に貸すことで、自分では自由に使えなくなるため、権利の制約を受けます。収益物件は権利の制約を受けることから、相続税評価額は下がるという考え方が採用されています。
不動産を他人に貸すと、土地については貸家建付地評価減の適用を受けることができます。貸家建付地評価減が適用されると、土地の評価額が以下のように計算されます。
収益物件の土地の評価額
貸家建付地 = 路線価評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合)
借家権割合は、全国一律で30%という数字です。借地権割合には、2‐1で説明したA~Gのアルファベットが当てはまります。Aなら90%、Bなら80%、Gなら30%と記号で指定された数字です。
例えば借地権割合が60%の土地であれば、路線価評価額よりも18%(=30%×60%)減額された価格が相続税評価額となります。
一方で、建物については他人に貸すことで借家権割合による評価減の適用を受けます。借家権割合は、全国一律で30%ですので、収益物件の建物の評価額は以下のようになります。
収益物件の建物の評価額
貸家の建物評価額 = 固定資産税評価額 × (1 – 30%)
不動産は何もしなくても相続税評価額は低くなっていますが、さらに他人に貸すことで評価額が低くなります。
2-4. 借入による相乗効果
借入金はマイナスの現金ですので、借入金が存在すると相続税評価額が下がり、節税効果が生まれます。例えば、土地活用で建物を借入金によって建てると、財産を減らすことができます。
1億円で建てた建物の固定資産税評価額が6,000円だった場合、1億円を全額借りることで、6,000万円のプラス資産と1億円のマイナス資産を合算して、全体資産を4,000万円減らすことができます。
借入金は直接的に相続財産評価額を減額してくれるため、土地活用で相続対策を行う際は、借入金を併用すると相乗効果があるのです。
3. 不動産で相続税対策をする6つの方法
この章では、不動産を使って相続対策をする6つの方法についてご紹介します。
- 土地活用をする
- リフォームをする
- 買換えをする
- 小規模宅地等の特例を使う
- 相続税対策とならない不動産は売る
- 収益物件を購入する
3-1. 土地活用をする
相続税対策の王道と言えば、土地活用になります。土地活用を行えば、土地は貸家建付地評価減を適用でき、建物は借家権割合による評価減を適用できます。
建物資産は新たに増えることになりますが、建築費は借入金を使って調達すれば、全体の資産額は下がります。
建物の固定資産税評価額は、新築の請負工事金額の50~60%程度ですので、仮に100%の借入金を使って建物を建てれば、全体では▲40~50%程度の資産を減らす効果があります。
借入金を使えば手持ちの現金を残しておくことができるので、その現金を納税資金とすることもできます。
土地活用には財産評価額を下げるだけでなく、賃料収入を生み出すというメリットもあります。現金収入があれば、自分の生活の足しになります。
また、土地活用で得た現金は、暦年贈与を使って毎年110万円ずつ相続人へ贈与する人も多いです。暦年贈与によって子供達へ現金を移動していけば、相続人に納税資金用の現金を貯めることができます。
相続税は現金納付が原則であるため、相続人に納税資金がないと、引き継いだ不動産を持ち続けることができません。
不動産を次世代に引き継ぐには、相続人が納税資金を持っておく必要があります。納税資金の移転も含めて考えると、現金収入を生む土地活用は、最も有効な相続税対策となるのです。
そのため、余っている土地があれば、土地活用を検討することが相続税対策の第一歩となります。土地活用を検討するには、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」の無料一括プラン請求サービスの利用がおススメです。
土地活用は、不動産会社各社それぞれの得意商品が提案されるので、提案してくれる会社を増やさない限りアイディアが増えません。「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、最大7社より無料でプラン提案を受けることができるため、土地活用の可能性を広げることができます。
相続税対策は、不動産を「他人に貸す」ことによって貸家建付地評価減や借家権割合による評価減が発生します。
一般的に、相続税対策にはアパートがよいと言われていますが、「他人に貸す」ことは、アパートだけとは限りません。つまり、相続税対策イコール「アパート」ではないため、アパートに決めつけずに土地活用を考えることが基本となります。
土地活用は、相続税対策の軸となるため、十分に検討すべきです。安易に1社だけの提案で決めず、可能な限り幅広い提案を受けて、より良い土地活用を選択してください。
土地活用を検討する場合、まずは可能性の幅を広げることが第一歩ですので、「HOME4U」を使ってどのような土地活用ができるのか、選択肢を広げることから始めましょう。
3-2. リフォームをする
現在持っている古いアパート等をリフォームすることも相続対策となります。v
リフォームにはお金が必要となりますが、まずそのお金は借入金で賄います。借入金を利用することで、総資産額は減りますので、それだけでも効果があります。
現在、アパートを持っている場合、古いアパートだと借入金の返済が進んでしまい、相続税対策効果が薄まっていることがあります。
また、古いアパートは空室も多くなりますが、空室部分については土地の貸家建付地評価減や建物の借家権割合による評価減が適用できません。
例えば、40%が空室のアパートであれば、土地の貸家建付地評価減と建物の借家権割合による評価減が適用される部分の割合が60%となってしまいます。残りの40%の部分は自己利用の不動産と同じ評価方式が適用され、収益物件として評価額が下がりません。
そのため、リフォームで空室対策を行い満室にすると、空室部分が減り、土地と建物の評価額が下がります。さらに借入金により相続税全体の評価額も下がります。
空室が埋まれば、再び現金収入が増え、生活の足しにしたり、暦年贈与の原資としたりすることができるようになります。
よって、既に持っている古いアパートを、リフォームするだけでも相続対策となるのです。尚、自宅を他人に貸すためにリフォームするのも相続対策となります。
高齢となり、都心部や老人ホームに引っ越す場合、現在の自宅が不要となります。その際、他人に貸せるようにリフォームを行って自宅を賃貸物件とすれば、自宅の評価が収益物件の評価額へと下がります。
不要な自宅は、売却すると評価額の高い現金を増やしてしまうため、相続対策にはなりません。不要な自宅も、リフォームによって活用することで、相続対策効果を生むことができるのです。
3-3. 買換えをする
余っている土地は、活用だけでなく収益物件に買換えすることでも相続対策となります。
土地を元々持っている人は、土地代がタダであるため、その土地で活用をすることが経済的にはとても有利です。
しかしながら、持っている土地は必ずしも賃貸事業に適した土地とは限りません。賃貸ニーズが全くないような土地で土地活用をしてしまうと、高い事業リスクを負うことになってしまいます。
そこで、賃貸ニーズの低いエリアにある土地は、都心部の収益物件に買換えをすることで相続対策をすることができます。
買換えでは持っている土地を一度売却し、そのお金で収益物件を購入することになります。保有している土地が、所有期間が10年超で、かつ、駐車場のような事業の用に供されている場合、買換えを行うと「特定事業用資産の買換えの特例」(以下、「買換え特例」と略)が使えるケースがあります。
買換えでは、不動産を売却すると売却時に税金が発生しますが、買換え特例を使うことで所得の一部が繰り延べられ、売却時に支払う税金が減るという制度になります。
例えば、地方の土地を売却し、東京23区の収益物件に買換えた場合、売却で発生する譲渡所得の30%だけが課税対象となる制度です(譲渡価額が買換え資産の取得価格以下である場合)。
買い替え特例を利用するには、譲渡資産と買換資産に以下のような要件が必要です。
- 譲渡資産
- 所有期間が10年を超える事業用の土地または建物
- 買換資産
- 国内にある面積300㎡以上の土地等で、特定施設(事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、住宅等=福利厚生施設は除く)の敷地の用に供されているもの、および建物
ただし、買換資産の中に土地があり、買換えによって取得した土地の面積が、原則として譲渡した土地の面積の5倍以内であることが必要となります。
買換え特例を使うには、資産を譲渡した年、または前年、もしくは翌年に事業用資産を取得し、取得の日から1年以内に事業の用に供すること、または供する見込みがあることが必要です。
もし、譲渡資産と買換資産が要件にあてはまるようであれば、買換え特例を上手く活用しながら資産の入替を行うことが良いでしょう。

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3-4. 小規模宅地等の特例を使う
不動産は、相続時に小規模宅地等の特例という非常に節税効果の高い特例を使えることができます。
小規模宅地等の特例を使うと、一定の要件を満たす土地は、相続税評価額から80%減(または50%減)で評価して良いという特例です。
例えば、小規模宅地等の要件を満たす自宅の土地であれば、相続税評価額が5,000万円でも、特例によって評価額が1,000万円(80%減)となります。
小規模宅地の特例は、用途によって面積と減額割合が異なります。
用途区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
被相続人等の居住用の宅地等 | 330平米 | 80% |
被相続人等の事業の用の宅地等(不動産貸付業以外) | 400平米 | 80% |
被相続人等の事業の用の宅地等(不動産貸付業) | 200平米 | 50% |
小規模宅地の特例は面積と減額割合だけしか定められていないため、複数の土地を所有している場合には、土地単価の高い場所から適用することがポイントです。
例えば、被相続人等の事業の用の宅地で、同じ400平米の土地で路線価の評価額が8,000万円の土地Aと、2,000万円の土地Bがあったとします。土地Aなら8,000万円の評価額が1,600万円(6,400万円の減)となり、土地Bなら2,000万円の評価額が400万円(1,600万円の減)となります。
小規模宅地の特例を、土地Bに適用しても1,600万円の減額にしかなりませんが、土地Aに適用すれば6,400万円もの減額ができます。土地単価の高い土地から優先的に小規模宅地の特例を使うことが、節税効果を上げるコツです。
現金には評価額を大きく減額できる特例はありませんが、不動産には小規模宅地の特例のように評価額を大きく減額できる特例が存在します。
不動産を持っている場合には、小規模宅地の特例をしっかりと使って相続税の節税を行うようにしましょう。
3-5. 相続税対策とならない不動産は売る
不動産の中には、持っていることで逆に相続対策とならない不動産も存在します。相続税対策とならない不動産は売却することで逆に相続税の対策となります。
相続税対策では、時価よりも評価額が低い不動産は持ち続けた方が節税対策となりますが、逆に時価よりも評価額が高い不動産は売却した方が相続税対策となります。
例えば、普通借地権が設定されている底地(そこち)は持っていることで相続対策とはならない典型的な不動産です。普通借地権とは更新ができる借地権のことです。底地とは借地権が設定されている土地のことをいいます。
底地は相続税路線価に底地割合を乗じたものが相続税評価額となります。底地割合とは、1から借地権割合を控除した割合のことを指します。例えば、借地権割合が60%の土地であれば、底地割合は40%ということになります。
相続税評価額が4,000万円(時価は5,000万円とする)で、借地権割合が60%の土地であれば、底地の評価額は更地価格の40%となり、1,600万円と計算されます。
底地の相続税評価額 = 路線価評価額 × 底地割合
= 路線価評価額 × (1 – 借地権割合)
= 4,000万円 × (1 – 60%)
= 1,600万円
普通借地権は、借主の権利が非常に強く、半永久的に貸したままの土地となり、土地所有者の権利が大きく制約されます。そのため、普通借地権の目的となっている土地は、実際に売却するとほとんど値段がつかず、更地価格の1割程度となってしまうことも珍しくありません。
売却したら更地価格の1割くらいにしかならない資産が、保有したままだと更地価格の4割にも評価されてしまえば、本来以上の資産を持っているものとして課税されてしまいます。
不動産の中には、底地のように相続税評価額が時価よりも高くなる「逆のギャップ」が発生するものもあります。このような不動産は売却して本来の価値に戻した方が相続税評価額は減り、節税対策となるのです。
その他、「墓地に隣接している土地」や、線路沿い等の「著しく騒音の激しい土地」等は時価よりも評価額が高くなってしまうことがあります。
このような条件の悪い土地は、評価のルールで相続税路線価より10%しか減額がされません。実際に売却したら、もっと安くなってしまう可能性があります。
著しく条件の悪い土地は、相続税評価額が時価よりも高くなっている可能性がありますので、相続対策として売却するようにしましょう。
3-6. 収益物件を購入する
資産家で現金を多く持っている人は、収益物件を購入することで相続税対策をすることができます。
収益物件の購入は、基本的にやっていることは土地活用と同じです。収益物件であれば、購入した資産の土地は貸家建付地、建物は借家権割合による評価減の適用を受けます。
例えば、区分所有のワンルームマンションのような収益物件を購入しても、土地と建物にはそれぞれ評価減が適用されることになります。収益物件は時価よりも安く評価されるため、時価と相続税評価額との間にギャップが生じ、相続税対策となるのです。
また、借入金を使って収益物件を購入しても、相続税対策効果があります。借入金の効果としては、土地活用と同じです。3,000万円の現金を不動産に代えたいと思っても、3,000万円の物件を購入するのではなく、7,000万円の借入金を追加して1億円の物件を購入すれば、相続税対策としてはより効果が大きくなります。
借入金によって購入する収益物件の資産総額を大きくすると、現金収入も増やすことができます。収益物件の収入は、現金収入を生活の足しにしたり、暦年贈与の原資としたりすることができるのです。
また土地活用の場合、条件が自分の持っている土地の立地に制限されることになりますが、収益物件の購入なら、賃貸事業に適した立地の物件を購入することができます。
土地活用では、実際にやってみないと分からない部分がありますが、収益物件なら既に軌道に乗っているため安心です。
そのため、余っている現金を相続対策したい場合には、「更地」を購入して土地活用をするのではなく、直接「収益物件」を購入した方がリスクは低いといえます。
収益物件の購入も、積極的に相続税対策として取り入れましょう。
4. 相続税対策の4つのポイント
最後に相続対策の4つのポイントについてご紹介します。
4-1. 早めの準備をする
相続税対策は、早めに準備をすることがポイントです。
被相続人本人が高齢になり過ぎてしまうと病気や認知症等が発生する可能性もあり、そのような状態になってからでは満足のいく相続税対策を行うことができません。
効果のある相続対策を実現するには、本人が健康なうちに家族と話し合いながら行う 必要があります。
また、相続税対策は土地活用だけでなく、暦年贈与の併用も有効な対策となります。暦年贈与の非課税枠は年間110万円までになりますが、110万円の枠内で資産を移転するには非常に時間がかかります。
土地活用と贈与は、いずれも早く始めて早過ぎるということはありません。思い立ったらすぐに準備し、相続対策を早めに始めるようにしましょう。
4-2. 土地活用はあらゆる選択肢を考える
相続で行う土地活用は、あらゆる選択肢を考えることがポイントです。不動産は他人に貸すことで評価額が下がるため、アパートだけが相続税対策ではありません。
他人に貸すような活用方法は、アパート以外にもあるはずです。良い土地活用は、素人考えで決めるのではなく、プロに土地を見てもらうことで、はじめてより良いアイディアが出てきます。
アイディアを広げるためには、提案してくれる企業を増やすことが重要です。「HOME4U オーナーズ」なら最大7社から提案を受けることが可能であり、かなり選択肢の幅を広げることができます。
一括無料相談サービスでは、アパート以外にも、老人ホームやファミリーレストラン、コンビニ、病院、戸建て賃貸、賃貸併用住宅等の提案ができる企業が登録されています。
登録企業は施工実績も豊富な優良会社ばかりですので、「HOME4U オーナーズ」であらゆる土地活用を検討してみましょう。
4-3. 対策はオーダーメイドで考える
相続税対策には、唯一絶対の答えはなく、その家族に合わせてオーダーメイドで考えることがポイントです。
個々の財産の内訳や金額、家族構成、会社経営の有無等、被相続人の状況は千差万別となっています。状況は人によって異なるため、効果のある相続対策を行うには、それぞれの状況に応じた相続対策を考える必要があります。
不動産に一定の相続税対策効果があることには間違いありませんが、持っている資産の内容によって取捨選択すべき対策方法は異なります。
資産の状況に合わせて、効果の生みやすい相続税対策をオーダーメイドで選択するようにしましょう。
4-4. 家族で徐々に話し合っていく
相続で最も難しいことは、生前中の家族の話し合いです。相続対策を成功させるためには、相続について家族で徐々に話し合っていくことがポイントとなります。
相続は、お金と死が絡む話であるため、家族では面と向かって話しにくい話題です。子供たちからは、切り出しにくく、親からも打ち明けにくい問題です。
相続税対策に関しては、放っておくと親子で知識差が大きくなりなす。せっかく本人が一生懸命対策をしても、相続時に子供たちが「なんだ、親父のヤツ、相続税対策はしてあるって言っていたくせに、何もしていないじゃないか!」と平気で言うこともあります。
知識のない相続人は、1円でも相続税が発生すると、相続税対策をしていないと考える相続人すらいます。それほど、本人と相続人との間では、大きな知識のギャップがあるのです。
相続に関しては、親子だからこそ言い出しにくいこともたくさんあります。そのため、親本人から積極的に話題に出し、子供たちに徐々に免疫を付けていくしかありません。
お盆や正月など、家族が一堂に会するときは、相続について話題にするチャンスです。毎年、ちょっとずつ話題に出していき、相続に対する家族全員の意識を少しずつ変えることから始めましょう。
まとめ
いかがでしたか?
不動産を使った相続税対策について解説してきました。
相続税対策は、相続する財産の評価額を下げることで節税対策をすることが可能です。不動産は時価よりも評価額が低くなる資産が多いため、不動産を上手く活用することが相続税対策のコツとなります。
不動産は、土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額により資産価値が評価されるのが基本です。収益物件となると、さらに評価額が下がり相続税対策の効果が増します。
不動産を使った相続税対策には、
- 土地活用をする
- 収益物件を購入する
- リフォームをする
- 買換えをする
- 小規模宅地等の特例を使う
- 相続税対策とならない不動産は売る
の6つがありました。
土地活用では「HOME4U オーナーズ」の無料一括相談サービスをぜひご利用ください。
また、相続税対策は、
- 早めの準備をする
- 土地活用はあらゆる選択肢を考える
- 対策はオーダーメイドで考える
- 家族で徐々に話し合っていく
の4つがポイントとなります。
相続税対策の答えは、一つではありません。残された家族の幸せを一番に考え、より良い相続税対策を行うようにしてください。
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